ご存知ですか? 省エネリフォームで減税できる事
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住宅の省エネ改修促進税制 既存住宅の省エネルギー化を促進する為に創設された特例措置。例えば、窓の二重サッシ化や、天井、壁、床に適切な量の断熱材を入れる等、熱の損失の防止を図ることにより、住宅におけるエネルギー使用の合理化に役立つ工事を対象としています。 |
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所得税額の特別控除 平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に、自己の居住用家屋について、一定の省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合、住宅ローン残高(上限1000万円)の一定割合が5年間所得税額から控除されるというもの。 |
固定資産税の減額 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、30万円以上の一定の省エネ改修を行った場合、翌年度分の固定資産税(120㎡相当分まで)を3分の1減額するというもの。 |
| いずれも一定の要件を満たす必要があります。詳しくは以下のHPをご覧下さい。
財団法人 建築環境・省エネルギー機構 (http://www.ibec.or.jp) |
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