平成21年(2009年)4月からの新たなリフォーム減税で更にお得に
リフォームをグッと身近にする減税・補助・融資の支援制度を知っていますか?
安全・安心・快適
わが家のリフォームのすすめ
はじめに・・・
平成21年(2009年)4月から、今までより、耐震改修工事・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事が、これからご紹介する減税等により、ぐ~んとリフォームしやすくなりました。
まずは、耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修の支援制度を利用するとどのくらいお得になるか、いくつか利用例をご紹介します。
| A様邸の場合 -耐震リフォーム- | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐震基準が新しくなる前に建てた家だから、しっかり補強して地震に備えたい。 [工事費全額を所持金にて支払い(借入無)]
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| B様邸の場合 -バリアフリーリフォーム- | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高齢になった主人の為に、風呂やトイレ・洗面所に介助のスペースが欲しい [400万円を借入、10年間で返済(借入金利3.13%で試算)]
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| C様邸の場合 -省エネリフォーム- | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷暖房があまり頼らないよう、冬暖かくて夏涼しい家にリフォームしたい [工事費全額を所持金にて支払い(借入無)]
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| D様邸の場合 -耐震リフォーム・バリアフリーリフォーム・省エネリフォーム- | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| わが家も古くなったし、この際まとめて耐震・バリアフリー・省エネにも 配慮したリフォームをしたい [工事費全額を所持金にて支払い(借入無)]
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*1お住まいの都道府県・市区町村により異なります *2このほか、固定資産税についても減税措置があります *3工事費は、お客様のお住まいの状況等により、大きく異なる場合がございます
耐震リフォーム・バリアフリーリフォーム・省エネリフォームとは?
| 耐震リフォーム |
|---|
| 地震から命を守る為には、建物の倒壊を防ぐ事が第一です。しかし、古い住宅では耐震性が現在の基準に比べて低いものが多く、大地震が起こった時に倒壊する危険があります。補強工事で住宅の耐震性を高めて、あなたと家族の命や財産を守るのが「耐震リフォーム」です。
耐震リフォームには、以下のようなものがあります。 〇基礎部分を補強 まずは耐震診断でお住まいの耐震性能をしっかり把握し、それにあった適切な耐震改修を行う事が重要です。 |
| バリアフリーリフォーム |
|---|
| 高齢化等に伴って身体機能が低下すると、住み慣れた家でも使いにくさを感じるようになり、段差でつまずいて転倒する等家庭内事故につながる事もあります。住宅の中でそれらの原因となるものを取り除き、わが家でできる限り自立した生活を続けられるようにするのが「バリアフリーリフォーム」です。
バリアフリーリフォームには、以下のようなものがあります。 〇玄関やアプローチの段差を解消 リフォームの進め方は一人ひとり異なります。自分の場合、どこに問題があって、どうしたいのか、課題と目標をしっかりと定めて計画する事が重要です。 |
| 省エネリフォーム |
|---|
| 住宅の断熱性や気密性が低いと、余計な冷暖房費用がかかるだけでなく、身体に大きな負担を与えます。家の隙間から流入・流出する空気を少なくし、窓や壁から伝わる室外との温度差の影響を最小限にする事で、空調機器の効果を上げ、健康的で快適な暮らしを実現するのが「省エネリフォーム」です。
省エネリフォームには、以下のようなものがあります。 〇窓等の開口部を二重サッシやペアガラスに変更 地球環境への配慮の面からも、省エネへの取組みは非常に重要です。 |
それぞれのリフォーム(耐震・バリアフリー・省エネ)は、下記の時期・要件を満たすそれぞれの改修工事を行った場合に、優遇措置が受けられます。
減税制度 -所得税の控除- (租税特別措置法改正により適用可)
1.住宅リフォームに関する投資型減税(当該住宅に係る改修費用を対象)
| A.耐震リフォーム | |
|---|---|
| 改修時期 | 平成18年(2006年)4月1日~平成25年(2013年)12月31日 |
| 控除期間 | 1年 工事を行った年分のみ適用 |
| 控除率 | 10% 控除対象限度額200万円 ※1.改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額※2とのいずれか少ない金額 |
| 適用要件 | 1.耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅である事 2.一定の区域内※3における改修工事である事 3.昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅である事 4.現行の耐震基準に適合させる為の耐震改修を行う事 5.住宅耐震改修証明書(地方自治体、建築事務所に属する建築士、 指定確認調査機関又は、登録住宅性能評価期間が作成したもの)等の 必要書類を添付して確定申告を行う事 |
| ※2.標準的な工事費用相当額
改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額。 ※3.適用区域について 地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加え、平成21年(2009年)1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれます。又、補助金の下限要件も撤廃されます。 |
|
| B.バリアフリーリフォーム | |
|---|---|
| 改修後の 居住開始日 |
平成21年(2009年)4月1日~平成22年(2010年)12月31日 |
| 控除期間 | 1年
原則、工事を行った年分のみが適用。新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は再適用あり |
| 控除率 | 10% 控除対象限度額200万円 ※1.改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額※2とのいずれか少ない金額 |
| 適用要件 | 1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅である事
(1).50歳以上の者 2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当する事 (1).通路等の拡張 3.バリアフリー改修工事費用が30万円超である事 |
| C.省エネリフォーム | |
|---|---|
| 改修後の 居住開始日 |
平成21年(2009年)4月1日~平成22年(2010年)12月31日 |
| 控除期間 | 1年
原則、工事を行った年分のみが適用。新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は再適用あり |
| 控除率 | 10% 控除対象限度額200万円
※1.改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額※2とのいずれか少ない金額 |
| 適用要件 | 1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し居住する住宅である事 2.省エネ改修工事が次の要件を全て満たす事 (1).全ての居室の窓全部の改修工事 3.省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの [注]省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用も含む 4.増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士・指定確認調査機関 |
2.ローン型減税(当該リフォーム工事に係る住宅ローンの年末残高を対象)
| D.バリアフリー改修促進税制 | |
|---|---|
| 改修後の 居住開始日 |
平成19年(2007年)4月1日~平成25年(2013年)12月31日 |
| 控除期間 | 5年 |
| 控除率 | (イ).適用要件2.のバリアフリー改修工事に係る工事費相当分 2% 控除対象限度額200万円 (ロ).(イ)以外の工事費相当分 1% 控除対象限度額【(イ)+(ロ)】1,000万円 |
| 適用要件 | 1.次のいずれかに該当する者が自ら所有し居住する住宅である事
(1).50歳以上の者 2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当する事 (1).通路等の拡張 3.バリアフリー改修工事費用が30万円超である事 |
| E.省エネ改修促進税制 | |
|---|---|
| 改修後の 居住開始日 |
平成19年(2007年)4月1日~平成25年(2013年)12月31日 |
| 控除期間 | 5年 |
| 控除率 | (イ).特定の省エネ改修工事※5に係る工事費相当分 2% 控除対象限度額200万円 (ロ).(イ)以外の工事費相当分 1% 控除対象限度額【(イ)+(ロ)】1,000万円 |
| 適用要件 | 1.省エネ改修工事を行った者が自ら所有し居住する住宅である事 2.省エネ改修工事が次の要件を全て満たす事 (1).全ての居室の窓全部の改修工事 3.省エネ改修工事費用が30万円を超えるもの |
| ※5.改修工事の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上がると認められる工事
※6.但し、平成21年(2009年)4月1日~平成22年(2010年)12月31日の間は、特定の省エネ改修工事以外の部分については下線部の要件を不要とする |
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| F.住宅ローン減税 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅新築・取得・増改築等を行った場合、住宅ローン等の年末残高の1.0%が10年間にわたり所得税から控除されます
※7.毎年末のローン残高の1% |
3.投資型減税とローン型減税の併用可能なパターン
| A+B | A+C | B+C | A+B+C | A+D |
| A+E | D+E | A+D+E | A+F | |
| 但し、B+Cの併用は合計で最大控除額20万円、併せて太陽光発電装置を設置する場合は、30万円、D+Eの併用は合計で控除対象限度額2%:200万円・全体:1,000万円 | ||||
減税制度 -固定資産税の控除-
| G.耐震改修工事 -固定資産税の控除- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| H.バリアフリー改修工事 -固定資産税の控除- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| I.省エネ改修工事 -固定資産税の控除- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◎固定資産税については、バリアフリー(H)と省エネ(I)の減額は併用可能ですが、耐震と他2種類の減税は同年では併用できません
補助制度
お住まいの地域より、下記のような助成を受けられます
| J.住宅・建築物耐震改修等事業による補助 (平成21年度より住宅・建築物安全ストック形成事業) |
|---|
| 地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図る為、多くの地方公共団体では、耐震診断・耐震改修に対する補助を実施しています [注]お住まいの市区町村、要件等により異なります |
| K.地域住宅交付金による助成 |
|---|
| Jのほかに、都道府県・市区町村により改修工事に対する独自の助成・補助制度を設けている場合もあります ⇒補助制度の内容については、お住まいの都道府県・市区町村にお問合せ下さい |
融資制度 -住宅金融支援機構・高齢者向け返済特例制度のご案内-
住宅金融支援機構では、満60歳以上の方を対象としたリフォーム融資制度(「高齢者向け返済特例制度」)を設けています
| L.高齢者向け返済特例制度とは? | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳しくは、(独)住宅金融支援機構のHP内の高齢者向け返済特例制度をご覧下さい |
||||||||||||||||||||||
上記の内容は、国土交通省住宅局、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター、(独)住宅金融支援機構のHPを参照しています。(2009年5月2日現在)
~お問合せ~
有限会社ジェイジェイドリーム 担当:藤井 實(ふじい みのる)
TEL:0120-06-3169 FAX:06-6705-3179
住所:〒547-0011 大阪市平野区長吉出戸6-15-31 (GoogleMapで見る)
URL:www.jj-dream.com E-Mail:info@jj-dream.com
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