太陽光発電設置は、新エネルギー利用設備なので、エネ革税制(エネルギー需給構造改革投資促進税制)により、税額控除対象(個人・中小企業(※)に限る)になります。
詳しくは下記の通り。
エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の概要
1. エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(略称:エネ革税制)の概要
青色申告書を提出する法人又は個人が、エネ革税制対象設備(エネルギー需給構造改革推進設備等)を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除ができる制度である。但し、税額控除は中小企業者等のみ適用できる。
2. 根拠法令
| 租税特別措置法 | 第10条の2(所得税) 第42条の5 第68条の10(法人税) |
|---|---|
| 租税特別措置法施行令 | 第5条の4(所得税) 第27条の5 第39条の40(法人税) |
| 租税特別措置法施行規則 | 第5条の7(所得税) 第20条の2(法人税) |
3. 対象者
法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)又は個人のうち青色申告書を提出する者
4. スキーム
対象設備(全て告示で指定されている)を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれか一方を選択できる。但し、税額控除の適用は 中小企業者等(※)に限る。
| 1.基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%相当額の税額控除 2.普通償却に加えて基準取得価額の30%相当額を限度として償却できる特別償却 但し、平成21年4月1日より平成23年3月31日までの間に取得して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができる。 |
※中小企業者等の要件
大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの。
5. 適用期間
平成4(1992)年4月1日~平成24(2012)年3月31日
6. 対象設備
省略(詳細は、こちら)
7. 基準取得価額
対象設備の取得価額に下表右欄の比率を掛けたもの(別表は、こちら)
(1)平成20年度対象設備
|
別表 |
対象設備 |
掛け目 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー有効利用製造設備等 | 100% |
| 2 | エネルギー有効利用付加設備等 | 100% |
| 3 | 電気・ガス需要平準化設備 | 50% |
| 4 | 新エネルギー利用設備等 | 100% |
| 5 | その他の石油代替エネルギー利用設備等 | 100% |
| 6 | エネルギー使用合理化設備 | 100% |
| 7 | エネルギー使用制御設備 | 100% |
| - | その他(配電多重化設備) | 50% |
(2)平成19年度対象設備
|
別表 |
対象設備 |
掛け目 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー有効利用製造設備等 | 100% |
| 2 | エネルギー有効利用付加設備等 | 100% |
| 3 | 電気・ガス需要平準化設備 | 50% |
| 4 | 新エネルギー利用設備等 | 100% |
| 5 | その他の石油代替エネルギー利用設備等 | 100% |
| - | その他(配電多重化設備) | 50% |
8. 制度上の留意点
1.対象設備を取得後1年以内に当該法人の事業の用に供した場合に適用され、
貸付設備又は中古設備は対象となりません。
リースは、所有権移転外リース取引による取得については、税額控除のみ適用可能です
(特別償却には適用されません)。
2. 税額控除を適用する場合、税控除額は当期法人税額の20%を上限とする。
3. 税額控除不足額、特別償却不足額は一年繰り越し可能。
4. 他の租税特別措置との重複適用は認められない。
5. エネルギー有効利用製造設備等、エネルギー有効利用付加設備等、
電気・ガス需要平準化設備については、証明制度あり。
6. 税額控除の適用は中小企業者等に限る。
上記についての詳細(パンフレット)のダウンロードはこちら
(PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です)
上記の内容は、(財)省エネルギーセンターからの引用
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