- 2008-03-04 (火) 10:00
- グループ(提携)会社からのお知らせ
NPO法人 ロックスからのお知らせ!!
いつもジェイジェイドリームのHPを見て頂きありがとうございます!!
※下記の内容は終了致しました。ありがとうございます。
今日は 最近増えつつある「外国人研修制度」について紹介します。
| Ⅰ.外国人研修制度とは? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 民間の企業や諸団体が外国人を受け入れ 技術・技能・知識を習得させ 研修によって習得した技術等を母国に持ち帰り 母国の産業振興の担い手となる人材の育成に協力する為の制度で 開発途上国等の経済社会の発展に寄与する広義の国際貢献を目指すものです。「研修」とは「出入国管理及び難民認定法」で 「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術・技能。または 知識を習得する活動」と定められており 非実務研修と実務研修の2種に大別されています。 | |||||
| Ⅱ.外国人研修生とは? | |||||
| 当キャリア・コンサルタント協同組合の組合員(受入企業)で あらかじめ作成された研修計画に沿って「技術および技能。若しくは知識」を習得する事を目的として 海外各国から派遣され本邦に来日する18歳以上の男女の事で 出入国管理および難民認定法で定める日本の在留資格「研修」として入国が認められる者で その活動は「本邦の公私の機関で受け入れられて行う技術・技能。又は知識を習得する活動」と定められており 就労が可能な他の在留資格による入国者とは区別されています。 | |||||
| Ⅲ.研修生を受け入れるための要件 | |||||
| 外国人研修生を受け入れようとする企業は 下記の要件を満たす事が必要です。
●5年以上の経験を有する 常勤職員である研修指導員を置く事 原則として 受入企業の常勤職員数20名につき研修生1名の割合で受け入れる事ができますが 当組合を通じて受け入れる場合は 特例として右記の通りです。
※常勤職員数とは雇用保険加入者数をいいます。 |
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| Ⅳ.研修スケジュール | 研修期間は 当組合が行う集合研修約1ヶ月(160時間)と組合員企業で行う研修約11ヶ月の合計1年間となります。研修内容は 「非実務研修」と「実務研修」に分けられます。
非実務研修には当組合が行う集合研修と組合員企業が行う研修があり ずれも研修計画および研修記録の作成が義務付けられます。また 2年目からは技能実習へ移行する事も可能です。 |
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| Ⅴ.研修内容 | (1) | 非実務研修1(集合研修)<約1ヶ月(160時間)【CCK】>
日本語および日本の文化・習慣 日常生活のすごし方 生活ルールや緊急時への対応等 |
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| (2) | 非実務研修2(組合員企業による研修)<11ヶ月の3分の1以上【組合員企業】>
実務研修に必要な素材・材料・器工具等に関する基礎知識 安全衛生に関する研修等。生産現場を離れて行う研修で 座学またはOFF-JT | ||||
| (3) | 実務研修<M11ヶ月の3分の2以下【組合員企業】>
実際の生産現場において行う研修で 生産・製造等の実務(単純・反復ではない事)を通じて技術・技能・知識を習得する研修(OJT) |
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| (4) | 技能実習<2年目以降【組合員企業】>
継続して労働に従事させる場合は検定試験・雇用条件が課せられます。 |
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| Ⅵ.研修期間中の注意点 | |||||
| (1) | 研修時間に占める非実務研修時間の割合
原則として研修時間全体の3分の1以上を非実務研修としなければなりません。したがって 実務研修を行う時間は3分の2以下となります。 |
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| (2) | 研修生活
●休日・祝日は組合員企業の規定にしたがって付与して下さい。 |
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| (3) | ●深夜外出や無断外泊など生活面での指導を厳しくして下さい。 ●怪我 病気等が発生しましたら適切な対応をお願いします。 事件・事故等の場合も同様に適切な対応をお願いします。 ●研修生からの生活相談に応じて頂きますようお願いします。 ※当組合では即応できる体制をとっていますので ご一報をお願いします。 |
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| (4) | 宿舎と生活用具
●社員寮 社宅 民間アパートなどをご用意下さい。 |
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| Ⅴ.技能実習への移行 | |||||
| (1) | 研修開始から9ヶ月から12ヶ月の間に該当職種の「技能検定試験」を受検 | ||||
| (2) | 「在留資格」を「研修」から「特定活動」に変更する手続きの開始 | ||||
| (3) | 「技能検定試験」に合格し 合格証の受領 | ||||
| (4) | 「在留資格変更許可証」を入管から受領後 研修生から実習生へ移行となります。 | ||||
| (5) | 外国人登録証の変更手続き
「技能検定試験」に不合格の場合 実習生に移行できず 12ヶ月で研修は修了 帰国となります。 |
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| Ⅵ.技能実習期間(2年目以降)の注意点 | |||||
| (1) | 労働保険(雇用保険・労災保険) 社会保険(健康保険・年金)の加入が必要です。 | ||||
| (2) | 実習生に賃金を支払う事になります。 | ||||
| (3) | 実習生は労働者としての位置づけとなり 日本人と同様に労働関連法規の適用を受けます。 | ||||
| (4) | 残業が可能となります。 | ||||
以上 研修生の流れから研修~帰国までの流れとなります。
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お問合せ先
INDEPEDENCE(インディペンス)
TEL/FAX:06-6901-9171 担当:佐藤 俊彦(さとう としひこ)
〒570-0011 守口市金田町1-30-2
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